- AdSenseでの統計情報をそのまま公開することは規約違反になる可能性があります。
- 「支払い総額」以外の数値は概数にする必要があるようです1。
1. AdSenseの秘密保持規約
Google AdSenseにログインして閲覧できる情報は、Googleの機密情報に含まれる可能性があります。
Googleは媒体サイトと契約する一方、広告主とも交渉しているからなのかな。
Google AdSenseの利用規約の第11条に「秘密保持」の規定があります。「https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=ja」で公開されています。
11. 秘密保持
お客様は、当社の事前の書面による承諾なく Google 機密情報を開示しないことに合意するものとします。
「Google 機密情報」には、
- (a)本サービスに関連する一切の Google のソフトウェア、技術および文書、
- (b)本サービスとの関係において広告媒体の実績に関連したクリックスルー率その他の統計、
- (c)本サービスにおける非公開のベータ版機能または体験版機能の存在、それに関する情報、またはその規約ならびに
- (d)Google により提供されるその他の情報であって、機密であると指定されるか、それが提示される状況において通常機密とみなされるもの
が含まれます。
Google 機密情報には、
- お客様による本サービスの利用より前にお客様にとって既知であった情報、
- お客様の責によらず公知となった情報、
- お客様が独自に開発した情報、
- または第三者によりお客様に適法に与えられた情報
は、含まれないものとします。
本第 11 条にかかわらず、お客様は、自らによる本サービスの利用によりもたらされた Google による支払総額を正確に開示することができます。
Google AdSense – 利用規約(引用者による段落分け)
AdSenseの統計情報や収益に関係する部分では、「広告媒体の実績に関連したクリックスルー率その他の統計」は機密ですが、「自らによる本サービスの利用によりもたらされた Google による支払総額」が開示できます。
日本語だけだと単語のニュアンスがわかりにくいので英語版も読んでみます。
11. Confidentiality
You agree not to disclose Google Confidential Information without our prior written consent.
“Google Confidential Information” includes:
- (a) all Google software, technology and documentation relating to the Services;
- (b) click-through rates or other statistics relating to Property performance as pertaining to the Services;
- (c) the existence of, information about, or the terms of, any non-public beta or experimental features in a Service; and
- (d) any other information made available by Google that is marked confidential or would normally be considered confidential under the circumstances in which it is presented.
Google Confidential Information does not include information
- that you already knew prior to your use of the Services,
- that becomes public through no fault of yours,
- that was independently developed by you,
- or that was lawfully given to you by a third party.
Notwithstanding this Section 11, you may accurately disclose the amount of Google’s gross payments resulting from your use of the Services.
機密に該当するのは「(b) click-through rates or other statistics relating to Property performance as pertaining to the Services; 」です。
つまり、機密情報になるのは「AdSenseに属する(as pertaining to the Services)統計情報」です。
Google AdSenseによる収益については、「正確な支払い総額」であれば開示できるとあります。
裏返すと、部分的な推定収益額は広告媒体の実績に含まれると考えられます。
ただし、情報2によると「正確な数値」でなければ公開できるそうです。
正確な金額ではない収益の公開は 許可されているのか、AdSenseサポートチームに質問してみました。
正確な数値ではなく「大まかな数値」ならば掲載してもOK
ぴったりの正確な金額は公開してはダメだけど、端数を隠した「大まかな金額」なら公開は許されているそうです。
なおクリック率についても正確な数値ではなく、1.○%といった大まかな数値なら公開はOKだそうです。
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